遺言には次の4つの方法があります。
①自筆証書遺言
本文は全部手書きで書くことが必要です。
財産目録については手書きでなくともよい。
お亡くなりになった後に裁判所での検認が必要
です。
②秘密証書遺言
ワープロで作成することも可能で、内容を秘密
にしておくことができる方法です。
しかし、公証役場に行く必要があり、①と同様
に裁判所での検認が必要です。
③公正証書遺言
遺言をされる方の意思に沿うように遺言書の案
を作成します。公証人と打ち合わせをしたうえ
で、証人(2人必要)と共に公証役場で作成を
します。
④法務局での保管の方法
令和2年7月10日より開始